2007年6月2日~2017年3月11日までに普通免許を取得された方は、引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。
さらに限定解除審査(※)に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。
また、2007年6月1日以前に普通免許を取得された方は、引き続き車両総重量8トン未満の自動車を運転することができます。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習等を受けた上での審査又は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。
普通免許 | 準中型限定免許 (2007.6.2~2017.3.11の 普通免許) |
準中型免許 | 中型限定免許 (2007.6.1 以前の 普通免許) |
中型免許 | 大型免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V1~5 | 運転可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 |
V6 | 一部車両 運転不可 |
|||||
T1~2 | 運転可 | |||||
T3 | 一部車両 運転不可 |
|||||
T4 | 運転不可 | |||||
T5・S5 | 一部車両 運転不可 |
|||||
A3 | 運転可 | |||||
A4 | 一部車両 運転不可 |
|||||
A5 | 運転不可 | 一部車両 運転不可 |
||||
C1 | 運転可 | 運転可 | 運転可 | |||
C2 | 運転不可 | |||||
C3 | 運転不可 | |||||
C4 | ||||||
C5 | 一部車両 運転不可 |
|||||
MS~2 | 運転不可 | 運転不可 |
上記一覧表をご参考の上、ご利用ください。
一部の車両につきましては、対象の免許証が必要になるものもございます。
詳しくはご利用予定の店舗まで、お気軽にお問い合せください。
2017年3月12日から、普通自動車・中型自動車・大型自動車に加え、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。
「準中型免許」は、普通免許と同じく18歳以上から取得が可能です。また、「中型免許」等とは異なり、普通免許を受けていなくても取得が可能です。
「準中型免許」の新設に伴い、普通免許で運転できる自動車の範囲が、車両総重量5トン未満から3.5トン未満へ、最大積載量が3トン未満から2トン未満へ引き下げられます。
※「中型免許」「大型免許」は、運転できる自動車の範囲に変更はありません。
改正前(2007年6月2日~2017年3月11日)に取得した普通免許は、改正後、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の自動車を運転することができる「5トン限定準中型免許」とみなされ、改正前に運転することが出来た自動車を引き続き運転することができます。
また、改正後に限定解除審査を受けて合格すれば、現行の「準中型免許」に変更することができます。
※2007年6月1日以前に取得した普通免許は、「8トン限定中型免許」として車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の自動車を運転することができます。
「準中型免許」を受けた方で、免許取得後1年未満の方が準中型自動車を運転する場合には、初心者マークを表示しなければなりません。
(準中型免許を取得した方が、普通自動車を運転する場合および普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません。)
また、準中型免許を受けた日から1年間(初心運転者期間)に違反をし、一定の基準に達した場合には初心者講習が行われます。
ただし、普通免許を2年以上保有してから「準中型免許」を取得した方は、制度の対象外です。
初心運転者講習を受けなかった場合は再試験が行われ、再試験で不合格の場合および再試験を受けなかった場合は、免許の取消処分の対象となります。
準中型免許は、普通免許を取得していなくても、18歳以上であれば受験資格があります。
これにより、18歳から運転できる自動車の範囲が拡充されます。
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